日本においての柔道整復と、鍼灸、あんまマッサージは医療行為として認められていて、健康保険の対象になっています。

 

それは日本に西洋医療が入ってくる前までの日本医療の根幹だったのと、地域住民の生活や健康を守ってきたという事でもありました。

柔道整復は急性期、鍼灸、マッサージは慢性期とすみ分けをして、適応疾患には保険を使う前提での治療というのがこの医療行為でした。

 

近年、病院で医師が鍼灸を行うのは医療行為、医師以外の鍼灸師が行うのを医療類似行為と規定されはじめ、様子が変わってきます。

 

それは医療行為の規定が医師以外は何人も医療を行ってはいけないという医師法ができてからです。

なので、医師以外は医療類似行為などと不思議な名称に変わりました。

看護師が行う採血なども、医師が本来行うものとしていましたが看護師は、診療補助業務に位置付けられ、看護業務と診療補助として医師の元で医療行為を行うという規定になっています。

これがここ数年から医師不足から、特定看護師制度ができ、医師の元が外れて医師の存在なくしても医療行為ができる看護師を特定看護師として働き始めまました。

 

しかも、鍼灸は慢性疾患の診断ができない(法律的に診断権は存在しないため)ので、医師に同意書という病名交付をしてもらって半年間の鍼灸が健康保険で行えるという状態なのですが、この同意書を書かないという医師が増えてきました。

 

もともと、厚労省は医師以外に治療行為をさせたくない、管理下以外の鍼灸師にやらせたくないという気持ちがどこかにあります。

しかし、鍼灸は古い医療行為で、それそのものを廃止することはできなく、継続するハードルを上げてきました。

厚労が傘下にある医師会をうまくコントロールしながら鍼灸師が行う鍼灸をなんとか遠ざけようという意図があり、鍼灸の同意書は正当な理由がない場合は書かなくてもよいといういう判断をしはじめました。

 

正当な理由とは、医師が行う医療行為で治癒が見込めないものや、患者が望むという事です。

 

望んでも整形外科医がいやいや、最終的に手術でしょというと、鍼灸の入る隙間がないので、強く強く患者さんが鍼灸をおさないと書いてくれません。

このような状況にあることを知っていてほしいのです。

 

厚労を突き動かしているのは健保組合です。

この状況を知る必要があります。